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第一章 総則


■第一条【適用範囲】

1.当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。


■第二条【用語の定義】

1.この約款で「手配旅行計画」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために、代理、媒介又は取次ぎをすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。

2.この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。

3.この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送、宿泊機関に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。


■第三条【手配債務の終了】

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の理由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。


■第四条【手配代行者】

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。



第二章 総則


■第五条【契約の申込み】

1.当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2.第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取扱います。


■第六条【契約締結の拒否】

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。・当社の業務上の都合があるとき。


■第七条【契約の成立時期】

手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。


■第八条【契約成立の特則】

1.当社は、第五条第一項規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行を成立させることがあります。

2.前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。


■第九条【乗車券及び宿泊券等の特則】

1.当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。

2.前項の場合において、手配旅行契約は当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。


■第十条【契約書面】

1.当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

2.前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は,当該契約書面に記載するところによります。


■第十条の二【情報通信の技術を利用する方法】

1.当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

2.前項の内容において、旅行者の使用に係わる通信機器に記載事項を記録するためノファイルが備えられていないときには、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。



第三章 契約の変更及び解除


■第十一条【契約内容の変更】

1.旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行の内容を変更するように求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取消す際に運送・宿泊機関などに支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。


■第十二条【旅行者による任意解除】

1.旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

2.前項の規定に基づいて手配旅行が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約金その他の運送・宿泊機関に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。


■第十三条【旅行者の責に帰すべき事由による解除】

1.当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき、手配旅行契約を解除することがあります。

2.前項の規定に基づいて手配旅行が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。


■第十四条【当社の責に帰すべき事由による解除】

1.旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。

2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

3.前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。



第四章 旅行代金


■第十五条【旅行代金】

1.旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。

2.当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の自由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

3.前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。


■第十六条【旅行代金の清算】

1.当社は、当社が旅行サービスの手配をするために、運送・宿泊機関に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「清算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の清算をします。

2.清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

3.清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。



第五章 責 任


■第十七条【当社の責任】

1.当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2.当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。


■第十八条【旅行者の責任】

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。